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建築豆知識

  • 都市計画法に於ける区域

    2021.11.12 10:24 BB
    ご無沙汰しておりました,設計部のBBです、宜しくお願いします。
    今回は都市計画法における区域区分の役割等について、お話ししたいと思います。
    土地は、都市計画が策定されている、都市計画区域それ以外の区域(都市計画区域外)に分けられます。
    都市計画区域内においては、都市や町を形成する上でのガイドライン的区域を定めております。
    よって都市計画区域外においては、建築に対して大きな制約は無く建築できるエリアとなります。
    都市計画区域内は大きく三つの区域に指定されている、一つが市街化区域、一つが市街化調整区域、そしてもう一つが区域区分未設定都市計画区域(無指定区域、準都市計画区域)になります。
    市街化区域は字のごとく、市街地を形成する上でのエリヤ分けやインフラ整備を優先的に構築していく区域で、さらに細かく「用途地域」により分類されています。
    市街化調整区域はランダムに市街化が膨張するのを抑制する区域であり、原則新な居住、建築が許さない区域になります。(許可制により建築可能)
    区域区分未設定都市計画区域は特に市街化区域、市街化調整区域の指定をしない区域で、自然的に市街化が形成される区域です。(「用途地域」の指定があります)
    これから土地を探して住宅を建てようとお考えの方は都市計画区域等を踏まえて敷地選びをされてはいかがでしょうか、「用途地域」については又の機会にいたしましょう。

    追記
    山小屋は勝手に建築できるのか、建築確認は必要なのか❓
    おそらく山は都市計画区域外と思われるので、用途、規模、知事指定の区域にも依りますが、建築確認は不要(建築基準法4号建築物に限る)と思われます。
    以上で終了です。
    次回は土地の「用途地域」,土地の「地目」と建築についてお話ししたいと思います。
    それではまたの機会までお元気で。
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