プライベートバルコニーをアクセントとした
洗練されたイメージ。
建築豆知識
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道路斜線にも緩和規定があります
2023.01.05 11:10 インターパーク支店 S草津温泉の湯畑
(寒い冬にはやはり温泉が一番ありがたい(^^♪)
新年明けまして おめでとうございます
昨年は、北京冬季オリンピックに始まり、ロシアのウクライナ侵攻、相変わらずの新型コロナの流行、サッカーワールドカップでの日本代表の大検討など様々な事に一喜一憂した一年でした。
年頭から、今年はどんな一年になるのかと思いをはせ楽しみにしています・・・・インターパーク支店設計部のSです。
さて今年最初の豆知識のテーマは、建物の高さに関することにしようかなと思います。
以前建築基準法の中で、「道路斜線制限」は規定された斜線を超えて建築物を建てることはできないと以前の解説の回がありましたが、今回はそれの緩和規定がありますので、いくつかご紹介いたしましょう。
道路斜線の緩和
緩和には6つの方法があります。
1.セットバックの緩和
建物を道路境界からセットバックして建てた場合、セットバックした距離分を道路斜線の基点を道路の向こう側へ移動することができます。ただし、セットバック部分に規定以上の高さ(物置・塀・エコキュート等)のものがあると緩和ができないので注意しましょう.
2.1.25緩和
第1種・第2種低層住居専用地域で、全面道路幅員12m以上の場合、道路幅員1.25倍の位置までは斜線1.25の勾配・1.25倍の向こうは1.5倍の勾配になります。2階・3階建ての住宅にはあまり使用することは無いかも
3.2方向道路緩和
幅員に広い道路から、道路幅員の2倍かつ35m以内の範囲は、狭い道路の幅員も広い道路の幅員とみなします。
またそれを超えた部分でも、狭い道路の中心線より10mを超えた部分は、広い道路の幅員とみなす規定です。
4.水面緩和
前面道路の反対側が川や池などの水面、広場や公園になっている場合、道路斜線の基点を向こう側まで移動できます。
5.高低差緩和
道路面より敷地地盤面が1m以上高く高低差があるとき、高低差から1mを引いて残りの1/2の高さに道路があるとみなします。
擁壁等の設置やガケ地規定がかかりますので、注意しましょう。
6.天空率を使った緩和(天空率とは、魚眼レンズで天空を見上げた時の空が占める割合)
道路斜線制限の限度いっぱいに計画した建物(適合建築物)の天空率を基準とし、建てようとする計画建物から求めた天空率のほうが大きければ、道路斜線制限を満たしていることになります。(行政により周りの工作物等も対象になります。)天空率緩和には、別に詳細な検討事項がありますので、専門知識のある方にアドバイスをもらってね。
以上のように道路斜線制限にも緩和規定がありますので、計画敷地が狭い土地や道路が狭くて高さが斜線基準に当たり、思うような計画ができないといったときは、いちど検討をしてみる事で、高さの規定をクリアすることが出来るかもしれませんよ。
それではまた~。建築豆知識 -
新年あけましておめでとうございます。
2023.01.01 00:00 A.K新年あけましておめでとうございます。
今年も建築豆知識のブログに足をお運び頂き有難うございます。
早いものでこのブログも今年で7年目に入りました。
今年も皆さんの家づくりに役立つ豆知識をなるべくわかりやすくお伝えできればと思います。
さて、2023年はどんな年になるのでしょうか。
住宅ローンの低金利やこどもエコ住まい支援金など家造りをされる方にとってはまだまだ追い風が吹いておりますが、一方で原材料や燃料費の高騰もあります。
今まで以上にコストパフォーマンスが求められる時代になってきそうですね!
それでは本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。建築豆知識 -
今年もお世話になりました。
2022.12.26 00:00 A.K早いもので2022年も残すところあとわずかとなりました。
みなさんにとって今年はどんな一年でしたか?
ここ何年も暗いニュースや不況感が続いていますが、明るいニュースもたくさんありました!
スポーツの世界では北京オリンピックで過去最多のメダルを獲得したことに始まり、大谷選手が104年ぶりに「2桁勝利、2桁本塁打」を達成、ボクシングの井上尚弥選手はアジア人として初の主要4団体統一王者になり、そしてサッカーW杯では惜しくも8強入りにはなりませんでしたが、スペインやドイツに逆転勝ちするなど、世界中を熱く盛り上げてくれました。
もちろんスポーツ以外にも世界で活躍する日本人や、明るいニュースもたくさんありました。
私個人としては、アニメや映画、音楽などのエンタメ系がかなり豊作な一年でした!
今年の年末年始は例年よりも帰省する方も増えていると聞きます。
自粛の呼びかけがない中ですが、感染対策をしっかりして、また来年も健康な一年を過ごしましょう。
今年一年、建築豆知識ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、どうぞよいお年をお迎えくださいませ。建築豆知識 -
「用途地域」,「地目」,「建築物とは」
2022.11.30 09:00 郡山南支店 BB大変ご無沙汰しておりました、設計部のBBです。遅くなり申し訳ありません。
さて、今回は前回の話の続きとゆうことで、建築基準上の「用途地域」,土地登記簿上の「地目」,建築基準法上の「建築物」について少しずつ話してみたいと思います。
初めに、「用途地域」について
用途地域は大きく三つのゾーンに分けられる、住居系,商業系、工業系、に分けられており、住居系には、第一種,第二種低層住居専用地域,第一種,第二種中高層住居専用地域,第一種,第二種住居地域,準住居地域,田園住居地域の八つの地域があり,商業系には、近隣商業地域,商業地域の二つがあり、工業系には準工業地域,工業地域,工業専用地域の三つの地域があります。
建築基準法ではこれらの用途地域ごとに、厳しく建築物の主要用途、規模を定めており、第一種,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域及び田園住居地域においては、地域内に建築することのできる建築物として、厳しく規制している。例えば第一種低層住居専用地域の場合は、住宅、住宅で他の用途を兼ねるもの内政令で定めるもの、共同住宅、等々があり、これらの指定されたもの以外は建築できないとゆうことです、仮に住宅用の車庫や物置、倉庫であっても単独では建築することはできません、ここには十分注意しましょう。又この四地域以外の地域は、地域内に建築してはならない建築物として、建築物用途、規模を規制しており、前者からする逆説的で、建築してはならない建築物以外は全て建てられるとゆう地域になり、かなり建築できる用途、規模が広範囲になることを知っておいてください。(工業専用地域に限ってはちょっと毛色が違いますが)
次に,「地目」について
地目(ちもく)とは、土地の用途で決まり、土地の状況、利用目的を表すものです。
登記簿上の地目(登記地目)では、23種類の地目が存在します。普段皆さんが見聞きする事の多い、田(農耕地で用水を利用し耕作),畑(農耕地で用水を利用しないで耕作),宅地(建物の敷地),山林(竹木が生育する土地),原野(雑草、かん木類の育成する土地),保安林(森林法による指定),公衆用道路(一般交通の用に供する道),雑種地(登記地目22種に該当しない土地)があげられます。
他に土地の状況、利用目的によって、学校用地,鉄道用地,塩田(海水より採取),鉱泉地(湧出口周辺),池沼,牧場(家畜を放牧する土地),墓地,境内地(宗教法人法による),運河用地(運河法による),水道用地(専ら給水の目的),用悪水路(かんがい用、悪水排泄用),ため池(耕地かんがい用の用水貯留),堤(防水用に築造),井溝(通水路、公図上水),公園,の23種の地目があり、登記上の筆(土地)には、いずれか1つの地目が付きます。
不動産的には全ての土地は、地目に関係なく建築物の建築は可能なようです。
ただし、地目ごとの法律等々に適合したもので有れば、建築基準法上も建築可能とゆうことですね。
最後に「建築物とは」について
建築物とは、建築基準法上の建築物(用語の定義)では、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの。」と定義されています。
前述の地目も踏まえて、「建築物」とは面白いとらえ方を何例かあげてまとめとしたいと思います。
1. キャンピングカー,貨物コンテナ
2.橋楼,高架橋
3.船舶(船上住居
4.ツリーハウス(木の上の家)
5.回転建物,開閉屋根
まとまりの無い話になってしまいましたが、いろんな建物の形態があるので、ユニークな家造りの参考にして頂けたら幸いです。
お仕舞い。建築豆知識 -
外壁についてです!
2022.10.31 00:00 白河展示場 A皆さん、こんにちは。
白河支店のAです。
今年も終わり間近となりましたが、どうお過ごしでしょうか。
私事ですが、最近、ブランケットが手放せなくなってきております。
体が冷えるのが良くありませんので、皆さんお気をつけください!
話は全く変わりますが、今回は建物の「外観」についてです。
私が勤めている白河展示場には、建物が3棟並んでおり、
それぞれ、デンファレ、メルヘンハウス、monoといった名前がついています。
外観の特徴は以下のようになっています。デンファレメルヘンハウス夢のお城をキーコンセプトに生まれた
洋風住宅。
お城をイメージする○△□のカタチを外観に
取り入れたこれまでにないデザイン。
mono色を解き放ち、すべてを穏やかに包み込む
空間には、木のぬくもりと畳のやさしい
香りが広がる。
流行にとらわれない“上質な時間と空間”。それぞれの外観を見て頂くと、どんな雰囲気が好みか分かれると思います。
弊社は、福島県内に5ヶ所、栃木県内に6ヶ所、群馬県内に1ヶ所の展示場があります。
お時間のある方は、可能な範囲で展示場を回って頂けると、こんな外観にしたい!あんな間取りにしたい!など、実際にどのような家を作りたいか明確になると思います。
少しでも新築を考えている方は、まずはお近くの展示場までお気軽にご来場下さい。
展示場につきましては、ホームページからご覧下さい。(https://www.ishiikomuten.jp/)
以上、今月は「外観」についてでした。
来月もお楽しみに!建築豆知識