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建築豆知識

  • 木造建築物の防火構造及び防火設備

    2022.04.11 18:12 郡山南支店 Y
    皆さんこんにちは、郡山南支店設計部のYです。
    •                              郡山市香久池公園の桜
    皆さん、準防火地域という言葉を耳にしたことがあるかと思います。
    今回は、準防火地域内にある木造建築物の防火構造及び建築設備についてのお話です。
    「防火構造」とは、建築基準法で次のように決められています。
    木造建築物で延床面積500㎡以下2階建て以下の建築物で外壁・軒裏の延焼の恐れのある部分を「防火設備」としなければならない又外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸その他の政令で定める「防火設備」を設けなければならないとあります。
    「延焼の恐れのある部分」とは
    隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延床面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす)相互の外壁管の中心線から1階においては3m以下、2階においては5m以下の距離にある建築物の部分をいう、ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁、その他これらに類するものに面する部分を除く。
    なお、この防火構造に仕様変更するためにかかる費用は、住宅メーカーさんによってはオプション工事になることが多いので工事予算の組み方には注意が必要となります。
    これから土地を求める方や現在お住いの土地が準防火地域内に入っているかどうか役所で確認することが大切です。
    •                                 郡山南展示場
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