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建築豆知識

  • 「用途地域」,「地目」,「建築物とは」

    2022.11.30 09:00 郡山南支店 BB
    大変ご無沙汰しておりました、設計部のBBです。遅くなり申し訳ありません。
    さて、今回は前回の話の続きとゆうことで、建築基準上の「用途地域」,土地登記簿上の「地目」,建築基準法上の「建築物」について少しずつ話してみたいと思います。

    初めに、「用途地域」について

    用途地域は大きく三つのゾーンに分けられる、住居系,商業系、工業系、に分けられており、住居系には、第一種,第二種低層住居専用地域,第一種,第二種中高層住居専用地域,第一種,第二種住居地域,準住居地域,田園住居地域の八つの地域があり,商業系には、近隣商業地域,商業地域の二つがあり、工業系には準工業地域,工業地域,工業専用地域の三つの地域があります。
    建築基準法ではこれらの用途地域ごとに、厳しく建築物の主要用途、規模を定めており、第一種,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域及び田園住居地域においては、地域内に建築することのできる建築物として、厳しく規制している。例えば第一種低層住居専用地域の場合は、住宅、住宅で他の用途を兼ねるもの内政令で定めるもの、共同住宅、等々があり、これらの指定されたもの以外は建築できないとゆうことです、仮に住宅用の車庫や物置、倉庫であっても単独では建築することはできません、ここには十分注意しましょう。又この四地域以外の地域は、地域内に建築してはならない建築物として、建築物用途、規模を規制しており、前者からする逆説的で、建築してはならない建築物以外は全て建てられるとゆう地域になり、かなり建築できる用途、規模が広範囲になることを知っておいてください。(工業専用地域に限ってはちょっと毛色が違いますが)

    次に,「地目」について

    地目(ちもく)とは、土地の用途で決まり、土地の状況、利用目的を表すものです。
    登記簿上の地目(登記地目)では、23種類の地目が存在します。普段皆さんが見聞きする事の多い、田(農耕地で用水を利用し耕作),畑(農耕地で用水を利用しないで耕作),宅地(建物の敷地),山林(竹木が生育する土地),原野(雑草、かん木類の育成する土地),保安林(森林法による指定),公衆用道路(一般交通の用に供する道),雑種地(登記地目22種に該当しない土地)があげられます。
    他に土地の状況、利用目的によって、学校用地,鉄道用地,塩田(海水より採取),鉱泉地(湧出口周辺),池沼,牧場(家畜を放牧する土地),墓地,境内地(宗教法人法による),運河用地(運河法による),水道用地(専ら給水の目的),用悪水路(かんがい用、悪水排泄用),ため池(耕地かんがい用の用水貯留),堤(防水用に築造),井溝(通水路、公図上水),公園,の23種の地目があり、登記上の筆(土地)には、いずれか1つの地目が付きます。
    不動産的には全ての土地は、地目に関係なく建築物の建築は可能なようです。
    ただし、地目ごとの法律等々に適合したもので有れば、建築基準法上も建築可能とゆうことですね。

    最後に「建築物とは」について

    建築物とは、建築基準法上の建築物(用語の定義)では、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの。」と定義されています。
    前述の地目も踏まえて、「建築物」とは面白いとらえ方を何例かあげてまとめとしたいと思います。
    1. キャンピングカー,貨物コンテナ 
    2.橋楼,高架橋
    3.船舶(船上住居
    4.ツリーハウス(木の上の家)
    5.回転建物,開閉屋根
    まとまりの無い話になってしまいましたが、いろんな建物の形態があるので、ユニークな家造りの参考にして頂けたら幸いです。     


    お仕舞い。
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