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建築豆知識

  • 敷地分割(分筆)について

    2021.05.10 00:00
     皆さんご無沙汰しております。福島支店設計部のYです。
    今年は、新型コロナの感染拡大の中、東京五輪開催の中止が問われています。。
    大変な年になりそうな予感がします。
    今回は、同じ敷地内に建物を新築、増築する場合の制限を説明します。

    【1.住宅を棟別新築する場合】

     (1).新築する建物にキッチン、浴室、トイレ(3点セット)がある場合
      1)敷地分別(分筆)をしなければならない
      2)各々建ぺい率、容積率をクリアしなければならない。
        ※通常の各地域のパーセント
      3)分割敷地の新築申請になる。
     (2).新築する建物に3点セットが無い場合
      1)敷地分割(分筆)の必要なし。
      2)同一敷地の建ぺい率、容積率で増築申請になる。

    【2.住宅(母屋)を増築、以外を新築する場合】

     (1).既存住宅(母屋)に増築する場合、以外を建築する場合
      1)増築部分が10㎡(≒3坪)以上になる場合申請が必要になる。
        住宅以外でも新築建物が10㎡以上になる場合申請が必要になる。
      2)同一敷地の建ぺい率、容積率で増築申請になる。
    以上、親子で同一敷地内に棟別二世帯住宅を建てる場合は、敷地分割(分筆)が必要になって来ますのでご注意ください。
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