建築豆知識
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土地選びのポイント
2020.05.15 00:00 宇都宮西展示場 K皆さんこんにちは!
宇都宮西展示場営業のKです。
コロナウィルスで自粛が騒がれているなか、不安やストレスはあるかと思いますがようやく回復の兆しが見えてきましたね!
まだまだ油断なりませんが、できる対策をしっかり行い前向きにいきましょう!
さて、今回は土地選びのポイントをお伝えしたいと思います。
先月までに投稿されていた「道路」も非常に重要なポイントの一つでしたが、他にも大事なポイントがいくつかあります。
ポイント① 道路との高低差
土地が道路よりも高い位置にあると、水害の心配が少なくなったり、通行人や車からの目線を遮れるなどのメリットがあります。
逆にデメリットとして道路に土が流れ出さないようにブロックやコンクリートなどで擁壁を作る必要があります。(土留めといいます)
工事の費用は土地代には含まれていないことが通常です。工事が必要な範囲が大きくなると高額になることがありますので、高さを見るのも大事なポイントです。
逆に道路よりも土地のほうが低い場合には、道路を流れる雨水が土地の中にたまってしまうので、新たに土を入れる必要があります。(土盛りといいます)
ポイント② 土地の中にある植物や石など
地域による差はありますが、大きな石があったり背の高い木が自生していることもあります。
木の種類によってはそのまま残したり、植え替えたりすることもありますが、基本的にその費用は買主の負担になることが通常です。伐採する木の大きさや移動する岩の大きさによっては費用が掛かってきますので事前に確認が必要です。不動産との相談の中で費用を抑える事が出来ることもあります。
ポイント③ ライフラインはどうなっているのか
土地によってはもともとが林や畑で水道や下水が入っていないことがあります。
接している道路に水道管や下水管が通っていれば引き込むことはできますが、道路が県道や国道などの交通量が多い道路になるとやはり費用が大きくかかってしまうことがあります。なるべく土地に水道や下水が引き込まれている土地が理想なのですが、簡単に見分けるポイントがあります!
画像のような丸い蓋が土地の中にあるとすでに水道や下水が引き込まれていることが分かります。逆にこの蓋がないとまだ引き込まれていないことになりますので一つの参考にしてみてください。
金額や大きさだけでは良し悪しは判断できない土地についてお伝えさせていただきました。
このポイント以外にも大事な部分はまだまだたくさんあります。
詳しくは営業担当へお気軽にご相談ください。
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敷地と道路の関係は?
2020.03.10 00:00 福島支店 Y皆さんこんにちは。福島支店 設計部のYです。
建築物を新築・改築などする時に許可(建築確認)を取る必要があります。
敷地は「建築基準法」上、
「4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という事になっています。
今回は敷地と道路について、よくある2つのケースについて説明したいと思います。
【ケース1】 (敷地が4m未満の道路に接道しているケース)
道路中心線から各々2m後退した線を道路境界線とし4m道路とみなします。
これを『みなし道路』(2項道路)といいます。
後退した用地は「分筆」が必要になり、市町村によって寄付か売買することになります。
後退地に塀などがある場合には撤去することになります。
【ケース2】 (敷地が6m未満の道路と交差する角地のケース)
交差する境界杭より各々2mの「隅切り」が必要になり、「建築制限」がかけられています。
当該部分に建築物と建てる、または擁壁・コンクリートの塀などを工作物を
築造してはならない事になっております。
既存に工作物・構築物がある場合、申請時には解体・撤去しなければいけません。
以上、2つのケースについて簡単に説明しました。
ご参考になればと思います。
※特に「みなし道路(2項道路)」に接道している敷地は分筆などの手続きが必要になります。
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建築確認申請
2020.02.24 00:00 M山奥にある山小屋に宿泊した時にふと思ったのが新築する場合、建築確認申請は要らないのかなと思いました。今回宿泊したところは
都市計画区域外
特殊建築物でも100㎡以下
木造二階建て
確かに必要無いですね。建物を新築するときに確認申請が必要かどうか。1)都市計画地域 か 都市計画区域外 か
2)特殊建築物の場合は100㎡を超えるか
3)木造の場合3階建以下又は500㎡を超えるかまたは13mまたは軒高9mを超えるか
4)木造以外の場合 2階以上延べ面積200㎡を超えるか基本的にはこんなところです。100㎡をこえる山小屋なんかは完了検査とか歩いていくのかな?建築豆知識 -
24時間換気
2020.01.10 00:00 S新年明けまして おめでとうございますインターパーク支店設計部のSです。今年最初の豆知識は、「部屋の換気」についてのお話です。私がまだ幼かった頃に住んでいた家は、天井の無い茅葺屋根の質素な家でしたので、今頃になると北風が板壁の隙間から吹き込んできて、家の中に居ても寒くてよく炬燵に潜り込んで寒さを凌いだものでした。それに比べ現在では断熱・機密がしっかりした住宅が一般的になっています。が、それと同時に問題になってきたのが、ホルムアルデヒドの様な化学物質や部屋の塵等のハウスダストによる、シックハウス症候群を発生させる問題です。その為今では建築基準法で住む人の健康を守るために24時間換気が義務化されました。24時間換気は大きく分けると、各部屋に設置した換気扇で効率的に換気を行う「個別換気システム」と、天井裏等に取り付けた換気ユニットとダクトで家全体の換気を行う「セントラル換気システム」があります。
換気の方法にも給気・排気の方法によりいくつかのタイプに分類されます。
【第1種換気】給気も排気も機械動力により行う方式
空気を取り込む給気と空気を追い出す排気を機械動力で確実に行うことができる。
初期投資が他のタイプよりかかってしまう。
【第2種換気】給気を機械動力、排気を自然排気で行う方式
室内が正圧になり給気口にフィルターを組み込めて清浄を保つことができる。
気密性能によっては湿気が部屋内へ侵入し、結露の原因にもなります。
【第3種換気】第2種換気とは反対に給気を自然給気、排気を機械動力で行う方式
給気を自然給気で行うため、住宅気密性能によって給気量が変化してしまう。
自然給気口からの効率に難あり。
当社では、【第1種換気】を標準とし、同時に熱交換型を採用していますので、冷房や暖房で得た熱エネルギーも効率よく利用することができます。
新築の際には、お部屋の換気にも注意をして、計画をしてみてくださいね。建築豆知識 -
「がけ」
2019.12.10 16:58 BBご無沙汰しておりました、郡山南展示場 設計部のBBです。
本年も残りわずかの、年の瀬になってまいりました。
台風被害にあわれた皆々様には、より一層の気苦労とお察しいたします、元気を出して頑張りましょう。
宅地造成上及び条例等の「がけ」についてお話ししたいと思います。
「がけ」の定義:地表面が水平面に対し30°を超える土地で、高さが2.0mを超えるもの
上記の様な「がけ」を持った宅地に家を建築しようとする方は、配置や安全性に関して
十二分な検討、配慮をしなければなりません。がけ付近は非常に危険なエリアであります。
よって宅地内外の高低差が「がけ」と判断される場合は、建物を危険エリアから外して配置するか、がけ面に擁壁を配置する、がけ面を保護する、がけ面の治水を施す、等の処置を講じなければ、安全な宅地とは言えません。宅地の周りをもう一度見まわしていただき、安全な宅地を確認してください。「がけ」の話でした。
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