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建築豆知識

  • 第1種低層住居専用地域における建築制限

    2019.05.10 00:00 Y

    皆さん今日は、ご無沙汰しております福島支店設計部のYです。

     

    今月から元号が「平成」から「令和」に替わり新時代の幕開けになります。平和で穏やかな時代になりますように。

     

    さて住宅を新築、建て替え等する場合には、建築基準法に適合していることが必要になります。

    土地には、それぞれの地方自治体ごとに都市計画区域を定め、その中を住居系・商業系・工業系等12の用途地域に区分けされております。又建築制限も定められています。


    特に住居系の中で最も良好な住居環境を保護する地域が、第1種、第2種低層住居専用地域です。

     

    今回、第1種低層住居専用地域における建築制限について説明します。

    以上低層住居専用地域はより良好な住居環境を保護する為に制限されています。


    住宅を新築、建替え等する場合、自分の住まいの場所が、どの用途地域か確認しましょう。

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