建築豆知識
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敷地と道路の関係は?
2020.03.10 00:00 福島支店 Y皆さんこんにちは。福島支店 設計部のYです。
建築物を新築・改築などする時に許可(建築確認)を取る必要があります。
敷地は「建築基準法」上、
「4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という事になっています。
今回は敷地と道路について、よくある2つのケースについて説明したいと思います。
【ケース1】 (敷地が4m未満の道路に接道しているケース)
道路中心線から各々2m後退した線を道路境界線とし4m道路とみなします。
これを『みなし道路』(2項道路)といいます。
後退した用地は「分筆」が必要になり、市町村によって寄付か売買することになります。
後退地に塀などがある場合には撤去することになります。
【ケース2】 (敷地が6m未満の道路と交差する角地のケース)
交差する境界杭より各々2mの「隅切り」が必要になり、「建築制限」がかけられています。
当該部分に建築物と建てる、または擁壁・コンクリートの塀などを工作物を
築造してはならない事になっております。
既存に工作物・構築物がある場合、申請時には解体・撤去しなければいけません。
以上、2つのケースについて簡単に説明しました。
ご参考になればと思います。
※特に「みなし道路(2項道路)」に接道している敷地は分筆などの手続きが必要になります。
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